家を建てるために必要な法的手続き

建築確認申請という言葉を聞いたことはありますか?
建築しようとする時、建築主は、建築主事を置く行政庁または民間の確認検査機関に確認申請書を提出して、確認を受け、確認済証の交付を受けてからでなければ着工できないことが、建築基準法で定められています。

更新の対象になるのは、都市計画区域外の小規模な建物以外のほとんど全てで、増築や大規模な改修も含みます。

中間検査の精度が導入され完成してからでは確認することができない構造部分の施工状況が検査されるようになりました。
中間検査の対象となる建築物は、その地域の特定行政庁が指定しています。

完了検査では、建築主は、工事完成後4日以内に「工事完了届」を建築主事等に提出します。
建築主事は、建築確認申告時の設計図通りに施工されたか検査し、完了届け提出後7日以内に「検査済証」を発行します。
この検査済証が交付されてはじめて、建物を使用することができるのです。

・法的手続きとその流れ

計画図の作成・見積もり

建築確認申請 ①建築確認申請書の提出 ②建築主事(確認検査員)の審査 ③建築確認通知書(確認済証)の交付

建築請負契約の締結・着工

中間検査   ①中間検査申告書の提出 ②建築主事(確認検査員)の現場調査
③中間検査合格証の交付

竣工

完了届け

完了検査

建物引渡し・現金払い

建物の登記

建築確認申請は、ほとんどの家づくりで必要になってきます。
家づくりでお困りの際は、ぜひご相談ください。

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