自己資金と資金援助

注文住宅を建てる際、住宅ローンの融資の前に必要な費用も含め、
自己資金は少なくても、20〜30%程度は、用意しておきたいものです。

親から資金援助を受ける場合の贈与税を発生させないやり方が3つあります。

1 「相続時精算課税制度」の利用です。
60歳以上の親から、20歳以上の子へ贈与した場合、2500万円までが非課税になります。但しそれを超えた分については「相続税の前払い」という形で一律20%の贈与税を支払うことになります。
将来、贈与者が亡くなって相続が発生した際に、贈与した財産を加算して相続税を計算し、算出された相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて最終的な
相続税を割り出します。
相続時精算しますが、大きな控除枠があり利用するべき有利な制度です。

2 共有名義にする方法
親と建物を共有し、負担した資金の比率に応じた持ち分名義にすれば、
贈与税はかかりません。

3 親から借金する方法です。
他のローンも含めて返済可能な状況で、返済の事実があれば、
贈与税はかかりません。

夫婦共有名義には税の利点があります。

住宅資金の調達を、夫婦2人で負担する場合、原則としてその負担部分に応じた比率で登記を行うことになります。
そうでないと、贈与税が課税される恐れがあります。
共有で住宅を持っていると、税法上有利なことがあります。
2人とも収入があれば、それぞれ住宅ローン減税が受けられ、
売却して利益がでたときは、それぞれ特別控除を受けられます。

住宅を購入する際の参考になればと思います。

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